品種保護

概要

植物新品種保護制度は、植物新品種の育成者に対して新品種の排他的な商業的独占権を付与することにより、植物新品種とその育成者を保護する一種の知的財産権保護制度です。

 

植物新品種保護制度によって植物新品種が保護を受けることで、種子産業は付加価置の高い重要な産業として注目されており、国際的に農業遺伝資源の確保、新品種の開発競争が激しさを増す中、世界各国は高付加価値の種子産業を育成し、種子主権を保護するために取り組んでいます。

 

韓国も1998年に植物新品種に対する品種保護制度を取り入れ、2002年「植物新品種保護国際同盟(UPOV)」に加盟国として加わって以来、品種保護対象作物の範囲を徐々に拡大し、品種保護出願の累積件数が増加し続けるなど、品種保護分野で飛躍的な発展を遂げています。特に、植物新品種とその育成者の権利を体系的に保護すべく、既存の「種子産業法」から、植物新品種の出願・審査及び登録などに関する手続的規定及び育成者の権利保護に関する内容が分離され、別途「植物新品種保護法」が制定、公布されました(2013年6月2日施行)。

 

「植物新品種保護法」では、(ⅰ)植物新品種の保護対象が法律の水準からすべての植物へと拡大され、(ⅱ)これまで一律的に適用されてきた品種保護料の納付遅延に伴う納付料が2倍の範囲内で差等がつけられ、(ⅲ)追加納付期間の経過後も品種保護料を補填及び納付することで品種保護権が回復されるように補完され、(ⅳ)品種保護権侵害罪の罰則が特許権侵害の罰則水準に上方修正されるなど、新品種及びその育成者の権利保護が一層強化されました。これにより、今後民間での育種活動が促進され、新品種への投資や取り組みがより一層活発になることが見込まれます。

 

特許法人太平洋は、品種保護の出願及び登録においても多様な経験を蓄積しているところ、これに基づき、植物新品種の出願・登録、品種保護権の侵害差止など品種保護分野でも差別化したサービスを提供いたします。