Legal Notices

個人
情報処理方針

法務法人(有限)太平洋 個人情報処理方針及び映像情報処理機器の運営管理方針
法務法人(有限)太平洋(以下、「本法務法人」)は、個人情報保護法に基づき、以下の通り個人情報処理方針及び映像情報処理機器の運営・管理方針を施行・遵守しています。

第1章 個人情報処理方針

第1条(処理する個人情報の項目、処理の目的、処理及び保有期間)

本法務法人が処理する個人情報の項目、個人情報の処理目的、処理及び保有期間は次の通りです。

1. 顧客の個人情報

処理する個人情報の項目, 個人情報の処理の目的, 保有及び利用期間
処理する個人情報の項目 氏名、連絡先、住所、会社名、会社内の職級及び職責、リーガルアドバイス事項
個人情報の処理の目的 顧客が依頼し、又は関与する事件その他顧客に関わる事件の遂行、及びこれに関して必要となる連絡、法律情報、リーガルサービス情報の提供(セミナー参加の案内、感謝状及びニュースレター送付)及び顧客管理
保有及び利用期間 利用目的の達成時、又は顧客による同意撤回時まで

2. 弁護士など専門家志願者

処理する個人情報の項目, 個人情報の処理の目的, 保有及び利用期間
処理する個人情報の項目
  • 1. 弁護士など専門家に対する迎入れの決定及び業務遂行のための必須情報(以下、「基本必須情報」):電子メール、パスワード(志願の際に本人が指定)、本人の写真、氏名(韓国語、英語、漢字)、生年月日、性別、現住所、携帯電話番号、自宅電話番号、緊急連絡先及び続柄、学歴事項(学校名、学科名、期間、成績)、研修生/法務官の場合、司法試験及び研修院の期数と成績、兵役事項(区分、服務期間、軍別、階級)、自己紹介書
  • 2. 選択情報:経歴事項(勤務先、勤務内容、勤務期間)、外国語(言語、公認外国語試験名、点数、取得日)、海外研修(研修目的、場所、研修期間)、資格免許(資格証名、発給機関、取得日)、希望専門分野、提出書類
個人情報の処理の目的 弁護士の迎入れに向けた本人確認及び迎入れ要件の具備の確認、入社後に人事資料として活用、及び追って常時迎入れの際に利用
保有及び利用期間
  • 1. 志願日から6年(迎入れた場合は退職時まで)
  • 2. 法人は、志願者の要請がある場合に限り、採否が確定した日より14日から180日の間に支援書類一切を返還

3. 一般職志願者

処理する個人情報の項目, 個人情報の処理の目的, 保有及び利用期間
処理する個人情報の項目
  • 1. 迎入れの決定及び業務遂行のための必須情報(以下、「基本必須情報」):電子メール、パスワード(志願の際に本人が指定)、本人の写真、氏名(韓国語、英語、漢字)、生年月日、性別、現住所、携帯電話番号、自宅電話番号、緊急連絡先及び続柄、学歴事項(学校名、学科名、期間、成績)、兵役事項(区分、服務期間、軍別、階級)、自己紹介書
  • 2. 選択情報:経歴事項(勤務先、勤務内容、勤務期間)、外国語(言語、公認外国語試験名、点数、取得日)、海外研修(研修目的、場所、研修期間)、資格免許(資格証名、発給機関、取得日)、希望専門分野、その他提出書類
個人情報の処理の目的 迎入れに向けた本人確認及び迎入れ要件の具備の確認、入社後に人事資料として活用、及び追って常時迎入れの際に利用
保有及び利用期間
  • 1. 志願日から6年(迎入れた場合は退職時まで)
  • 2. 法人は志願者の要請がある場合に限り、採否が確定した日より14日から180日の間に支援書類一切を返還

 

第2条(個人情報の第三者への提供)

本法務法人は、現在、個人情報を第三者に提供していません。本法務法人が個人情報を第三者に提供する場合には、事前に情報主体による別途の同意がある場合、又は関係法令の規定に基づく場合に限り、第三者に個人情報を提供します。

第3条(個人情報処理の委託)

本法務法人は、現在、個人情報の処理を受託者に委託していません。今後、個人情報処理の委託が必要な場合には、関係法令に基づき委託者としての義務を遵守します。

第4条(情報主体の権利・義務及びその行使方法)
  • ① 情報主体は、関係法令で定めるところにより個人情報の閲覧、訂正・削除、処理停止及び同意撤回など、個人情報保護に関する権利を行使することができます。
  • ② 第1項による権利行使は、情報主体の法定代理人を通じても行使することができ、この場合には委任状を本法務法人に提出しなければなりません。
  • ③ 本法務法人は、情報主体の権利行使について、関係法令で定めるところにより遅滞なく措置します。
第5条(個人情報の破棄)
  • ① 本法務法人は、第1条による個人情報の保有期間が経過した場合には正当な事由がない限り保有期間の終了日から5日以内、個人情報の処理目的の達成などその個人情報が不要になった時には正当な事由がない限り個人情報の処理が不要になったと認められる日から5日以内に、その個人情報を破棄します。
  • ② 本法務法人は、関係法令の規定によって保存する必要がある場合、当該個人情報又は個人情報ファイルを他の個人情報と分離して保存・管理します。
  • ③ 本法務法人は、個人情報保護責任者の承認を得て個人情報を破棄します。
  • ④ 個人情報が記録された出力物、書面などは破砕又は焼却の方法で破棄し、電子ファイル形態の個人情報は復元が不可能な方法によって永久削除する方法で破棄します。
第6条(個人情報の安全性確保措置)

本法務法人は、関係法令に基づき、次の各号の通り安全性確保措置を取っています。

  • 1. 物理的な保護措置:電算室、資料室などにおける個人情報保管場所へのアクセス統制
  • 2. 管理的な保護措置:内部管理計画の策定及び施行、定期的な個人情報保護教育
  • 3. 技術的な保護措置:個人情報処理システムへのアクセス統制、アクセス権限の管理、セキュリティプログラムの設置、暗号化
第7条(個人情報処理方針の変更)

本法務法人の個人情報処理方針は変更されることがあり、個人情報処理方針が変更される場合には法令で定める方法により公開します。

第8条(個人情報保護責任者など)

① 本法務法人の個人情報保護法に基づく個人情報保護責任者及び実務担当者は、次の通りです。

区分, 所属/役職, 氏名, 連絡先
区分 所属/役職 氏名 連絡先
個人情報保護責任者 弁護士 姜泰旭(カン・テ ウク) 02.3404.0485
個人情報保護実務担当者 情報技術チーム/チーム長 チョン・セヨン 02.3404.0720

② 本法務法人の個人情報閲覧請求を受付・処理する部署及び担当者は、次の通りです。

担当部署, 役職, 氏名, 連絡先, 勤務時間
担当部署 役職 氏名 連絡先 勤務時間
情報技術チーム チーム長 チョン・セヨン 02.3404.0720 09:00~18:00
企画部 チーム長 ソン・スイル 02.3404.0908 09:00~18:00

第2章 映像情報処理機器の運営・管理方針

第9条(設置根拠及び設置目的)

本法務法人は、安全管理、施設安全、犯罪予防などのために、映像情報処理機器を運営・管理します。

第10条(設置台数、設置位置及び撮影範囲)
設置台数, 設置位置, 撮影範囲
設置台数 設置位置 撮影範囲
7台 26階ロビー及び通路 ロビー、廊下
7台 25階ロビー及び通路 ロビー、廊下
6台 サーバー室 サーバー室内出入口
第11条(管理責任者、担当部署など)

① 本法務法人の映像情報処理機器に対する総括管理責任者、担当部署及び連絡先は、次の通りです。

担当部署, 役職, 氏名, 連絡先
担当部署 役職 氏名 連絡先
総務チーム 首席 カン・ジミ 02.3404.0752

② 本法務法人の映像情報処理機器に対するアクセス権限のある者は、次の通りです。

担当部署, 役職, 氏名, 連絡先
担当部署 役職 氏名 連絡先
総務チーム 責任 カン·ミンジョン 02.3404.0715
第12条(撮影時間、保管期間及び保管場所など)
  • ① 本法務法人の映像情報処理機器は、年中00:00から24:00時まで映像を撮影します。
  • ② 本法務法人は、撮影された映像情報を撮影時から30日間保有します。
  • ③ 本法務法人は、本法務法人の防災室に(avi)形態で録画情報を保管します。
第13条(映像情報処理機器により生成された個人映像情報ファイルの管理など)
  • ① 本法務法人は、映像情報処理機器によって生成された個人映像情報を安全の管理、施設安全及び犯罪予防以外の目的で使用しません。
  • ② 本法務法人は、本法務法人内で発生した犯罪等の捜査などに必要な場合、当該個人映像情報が保管されている総務チームオフィスなどで、録画ファイルの再生などを通じて個人映像情報を確認することができます。
  • ③ 本法務法人は、第11条第2項による保有及び処理期間が経過した場合には、当該ファイルを技術的な方法で永久に削除し、個人映像情報が記録された出力物などがある場合には破砕又は焼却します。但し、他の法令に特段の規定がある場合には、この限りではありません。
  • ④ 録画された映像情報は、映像情報処理機器の設置目的以外の用途で活用されず、アクセス権限を与えられた者以外の他人に閲覧・提供しません。
第14条(閲覧など)
  • ① 情報主体は、本法務法人が処理する個人映像情報に対し、閲覧又は存在の確認(以下、「閲覧など」という)を当該映像情報処理機器の管理者、又は本法務法人の映像情報管理責任者などに要求することができます。この場合、情報主体は、個人映像情報が撮影された映像情報処理機器の設置場所、映像情報の記録時間、請求目的及び事由などを記載した書面を提出しなければなりません。
  • ② 情報主体が閲覧などを要求できる個人映像情報は、情報主体自身が撮影された個人映像情報及び明らかに情報主体における急迫の生命、身体、財産の利益のために必要な個人映像情報に限られます。
  • ③ 本法務法人は、第1項によって情報主体の要求を受けた場合、映像情報処理機器の運営者は、閲覧などを要求した者が本人であり、又は正当な代理人であることを住民登録証、運転免許証、パスポートなどの身分証明書の提出を受けて確認しなければなりません。
  • ④ 本法務法人は、情報主体による閲覧などの申請のほか、次の各号に該当する場合には、閲覧などを許可することができます。
    • 1. 他の法律に特段の規定がある場合
    • 2. 新聞/放送によるマスコミ報道の目的で必要な場合であり、特定の個人を識別できない形態で提供する場合
    • 3. 犯罪の捜査と公訴の提起及び維持に必要な場合
    • 4. 法院の裁判業務遂行のために必要な場合
  • ⑤ 第3項の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合には、映像情報処理機器の運営者は情報主体による個人映像情報の閲覧などの要求を拒否することができます。この場合、映像情報処理機器の運営者は、10日以内に書面などで拒否事由を情報主体に通知しなければなりません。
    • 1. 犯罪捜査・公訴維持・裁判遂行に重大な支障をもたらす場合
    • 2. 個人映像情報の保管期間が経過して破棄した場合
    • 3. 特定情報主体の画像情報のみを削除することが技術的に著しく困難であって、閲覧などにより他人のプライバシー権が侵害されるおそれが大きい場合
    • 4. 本法務法人の業務遂行に重大な支障をもたらす場合
    • 5. その他閲覧などの要請を拒否する正当な公益的事由が存在する場合
  • ⑥ 本法務法人は、第3項により閲覧などの措置を取る場合、万が一、情報主体以外の者を識別することができ、又は情報主体以外の者に対するプライバシー侵害のおそれがある場合には、当該情報主体以外の者の個人映像情報を識別できないように保護措置を取って閲覧などの措置を講じます。
  • ⑦ 本法務法人は、第3項及び第4項による措置を講じる場合、次の各号の事項を記録し、管理します。
    • 1. 個人映像情報の閲覧などを要求した情報主体の氏名及び連絡先
    • 2. 情報主体が閲覧などを要求した個人映像情報ファイルの名称及び内容
    • 3. 個人映像情報の閲覧などの目的
    • 4. 個人映像情報の閲覧などを拒否した場合、その拒否の具体的な事由
    • 5. 情報主体に個人映像情報の写しを提供した場合、当該映像情報の内容と提供した事由
第15条(映像情報保護のための技術的・管理的及び物理的措置)

本法務法人は、個人映像情報が紛失・盗難・流出・変造又は毀損されないよう、次の各号の安全性確保措置を取っています。

  • 1. 物理的な保護措置:電算室、個人映像情報保管室などへのアクセス統制
  • 2. 管理的な保護措置:内部管理計画の策定及び施行、定期的な個人情報保護教育
  • 3. 技術的な保護措置:映像情報処理システムへのアクセス統制、アクセス権限の管理、セキュリティプログラムの設置、暗号化
第16条(準用規定)

この章において個人映像情報に関して定めた事項のほかに、映像情報処理機器の性質に反しない内容については、第1章の規定を準用します。