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    免責公告

    • 法務法人(有限)太平洋は、弁護士法にしたがって設立された法務法人(有限)であり、受任事件に関して担当弁護士の故意・過失によって委任人に損害を発生させた場合は、弁護士法にしたがって担当弁護士、担当弁護士を直接指揮・監督した構成員弁護士および法務法人(有限)太平洋が連帯して当該損害を賠償いたします。